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浮気・不倫調査について

浮気(不倫)調査を考えたときに知っておきたい婚姻費用(婚費)の計算方法についてまとめてみました。

 

 

 

浮気(不倫)調査を考えたときに知っておきたい婚姻費用(婚費)の計算方法についてまとめてみました。

 

別居などの場合の婚姻費用(婚費)の計算方法

 

1. 平成 15年4月以降

 

別居の場合の婚姻費用(婚費)の算定表は、各当事者の個別事情を考慮せず、義務者と権 利者の収入および子供の数および年齢だけを考慮します。

 

この計算方法は、義務者に扶養家族がいない場合です。扶養家族がいる場合は、計算方法 が異なります。

 

①まず、権利者(妻)、義務者(夫)の基礎収入を計算します。

 

基礎収入=税込み給与×0.4
実際は、給与所得者の場合、0.34~0.42 をかけます
自営業の場合は、0.47~0.52 をかけます

 

簡単にするために 0.4 としてみましょう。
審判例でも 0.4 を使うことが多いです。

 

②権利者(妻)世帯の生活費を計算します。

 

権利者と子供の生活費=(義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)×権利者と子供の生活係数
_________________________________________

         権利者と子供およびと義務者の生活係数

 

③婚姻費用分担額を計算します。

 

婚姻費用分担額=権利者世帯の生活費-権利者の基礎収入

 

計算例:父親の年収 700 万円、母親の年収 200 万円、子供2歳のケース、給与所得の場合

 

 

<基礎収入を計算>

 

夫の基礎収入が700万円の場合 700 万円×0.4=280 万円
妻の基礎収入が200万円の場合 200 万×0.4=80 万円

 

<権利者世帯の生活費>

 

                         100+55
権利者世帯の生活費=( 280 万円 + 80 万円) ×—————–
                         100+55+100 ≒219万円

 

<婚姻費用分担額を計算>

 

139 万円 = 219 万円 - 80 万円 ≒ 11 万 5800円(月額)

 

<離婚の形式と要件>

 

現在、我が国では、離婚の形式として、協議離婚、裁判離婚、調停制度が定められています。

 

 

 

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1. 協議離婚

 

夫婦は、その協議で離婚することが出来る(民法第 763 条)。言うまでもないことです が協議とは話し合いのことであり、
それに基づいて婚姻を解消させることを協議離婚とい います。

 

協議離婚の成立要件として、

 

a. 離婚意思の合致があること。
脅迫、詐欺等で無理やり相手に承諾させても有効な合意とはなりません。

 

b. 離婚の届出があること(民法第 764 条)
届出時に離婚意思が存在しなければならないのは、婚姻届の時と同じです。

 

2. 裁判離婚

 

夫婦間で離婚の協議の成立しないときに、一定の原因に基づいて裁判所(家庭裁判所) に離婚の請求をし、
裁判所が婚姻関係を解消させることを裁判離婚といいます。

 

3.調停離婚

 

当事者間で離婚の協議が成立しないときに、家庭裁判所へ調停を申し立てします。
当事 者間の協議が不調だからといって、いきなり裁判離婚に進むのではなく、まず調停手続を することになっています。

 

これを調停前置主義(家事事件手続法第 257 条)といいます。 調停が成立すれば、その時点で離婚が成立します
(家事事件手続法第 268 条)

 

離婚届けの届出期間

 

協議離婚(双方の意思合意で成立)
届出た日が法律上の離婚日になり、期間はない。
裁判離婚(裁判所が関与して成立)
調停・和解の成立、請求の認諾の確定日から10日以内

 

離婚届不受理申出制度

 

相手が離婚合意もないのに勝手に離婚届を偽造し提出されそうなとき、離婚届作成後に気 が変わったときは、
離婚届けを提出されて受理されないようにしておく必要があります。

 

な ぜなら、一度離婚届が受理されてしまうと、その訂正に裁判所の判決が必要となり、
煩雑な 不受理申出を本籍地市区町村長に対して行わなければならず、無駄な時間と労力が必要とな るからです。

 

離婚届不受理申請の用紙は、市町村役場の戸籍係に常設されており、原則的に本籍地の市 区町村役場に提出することになっている。

 

本籍地以外の役場に提出した場合、書類を受けた 役場から本籍地役場に書類を転送するため、
転送期間中に離婚届が提出された場合、離婚届が受理される恐れがある為、なるべく本籍地役場に提出した方がよい。

 

離婚不受理届の期間中に離婚合意できた場合、市区町村役場に不受理取下書を提出すれば 離婚届は受理される。
平成20年5月1日以降の申出は、有効期間は無期限、以前の申出は 有効期間6ヵ月で、期間の延長希望の場合、再度、離婚不受理届が必要となる。

 

<離婚の効果と財産分与>

 

離婚の一般的効果として、同居、協力、扶助の義務がなくなり、氏を改めた者は復氏し、 再婚が可能となります。
離婚の財産的効果として、婚姻中に生じた夫婦の財産関係の清算たる財産分与(協議上の 離婚をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる 民法第 768 条)があります。

 

これは、婚姻中に夫婦が形成した財産を婚姻関係の終了に際して分割清算 するものと考えればよいでしょう。

 

もちろん、家事に従事していた専業主婦であっても財産 形成に協力したものとして評価されます。さらに、慰謝料の問題があり、
これは、有責配偶 者が離婚に際し、相手方の精神的被害をカバーするために支払うもので、本来は、不法行為 の問題であるものの、

 

判例は財産分与(民法第 768 条)の条文にある「一妻の事情」に慰謝 料を含むとしているので、財産分与として取り扱うことになります。

 

また、慰謝料は不貞行 為の相手方に対し、純粋に不法行為責任の問題として請求出来ます。当該不貞行為が婚姻関 係の破綻にどれだけ影響を与えたかによって、
慰謝料の請求金額も一律ではありませんが、 平均して 200 万~500 万円が一応の相場となっています。

 

どれくらいの額が財産分与として 支払われているかというと、平均して 450 万円(慰謝料との合算)となっています。

 

財産分与に関しては、民法第 768 条2として、「財産の分与について、当事者間に協議が 調わないとき、
又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議 に代わる処分を請求することができる。

 

ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この 限りでない」とあり、協議離婚成立後の財産分与に関しての規定がある。

 

また同条3として、「前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得 た財産の額その他一切の事情を考慮して、
分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方 法を定める」とある。

 

財産分与の問題点

 

夫婦どちらか一方の浪費(ギャンブル・高額なブランド品など)分は、家計費ではないの で、
浪費した当人が共有財産を使い込んで個人的に使用したのだから、その浪費分は本来の 共有財産として加算し、

 

浪費した当人の分与から減額するといった考え方である。この場合 の浪費したお金については、現存しないものを分与することはできませんが、
浪費をしなけ れば夫婦の共有財産は蓄積されていたわけですから、財産分与の額を決める際、

 

浪費した当 人の貢献度を小さく見積もることで実質的に浪費を分与に反映させることは可能です。
また、浪費をした当人の有責性が問題となる事案なら、慰謝料額の上乗せとして考慮されます。

 

もう一つの問題は夫婦共有の財産を管理していた配偶者が、全ての預貯金を自分の名義に して、「共有財産は無い」と主張する事。

 

そのような場合、預貯金を管理している配偶者名 義の預貯金を保全する意味で、可能であれば口座を一旦解約して、
自分の名義やお子様の名 義に変更する事が有効な手段となる。夫婦家族間であれば、窃盗罪は適応されない。(親た 相当例)

 

親族相当例

 

親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」とも、 いう。)は、
刑法上の規定の一つ(244条1項・251 条(準用)・255 条(準用)で規定)で、 親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、
その刑罰を免除するもので ある。

 

探偵に支払った調査費用

 

財産分与の対象である夫婦の共有財産から探偵費用を捻出しても、あくまで生活の維持、 権利の維持のため浮気を事実確認し立証するための費用であり、
その調査費用は家計費負担 が相当であり、財産分与には影響しない。

 

また慰謝料の場合、調査費用は慰謝料増額の根拠にはなるが、調査費用全額を慰謝料と別 に請求しても、
調査費用はあくまで浮気を事実確認し立証するための費用で、慰謝料を請求 する直接原因ではないため、全額請求が認められるケースは少ない。

 

そのため、慰謝料の請 求額に探偵費用を含めて請求することが一般的である。探偵費用全額を本来の慰謝料と別に 認めてしまうと、
範囲が際限なく広がってしまうという見解である。

 

最高裁判所判例

 

財産分与と離婚による慰謝料は性質が違うので、すでに財産分与がなされていても、不法 行為を理由として別に慰謝料を請求することができる。
しかし、財産分与に離婚による慰謝料を含めて定めることもでき、財産分与に慰謝料まで が含まれている場合には、別個に慰謝料を請求することができない。

 

他方、財産分与を定めても、財産分与に慰謝料が含まれていない場合、あるいは含まれ としても精神的苦痛を慰謝するには足りない場合には、
別個に不法行為を理由として慰謝 料を請求することができる。

 

余談であるが、「離婚=慰謝料」ではなく、離婚すると必ず慰謝料をもらえるものではない。
慰謝料とは、離婚原因を作った方が支払うもので、どちらに非があるのか確定しない場合は、慰謝料の請求はできない。

 

性格の不一致・親族と関係性が 悪いなど、離婚原因が相互にある場合、慰謝料の請求は、認められない場合が多く、
浮気・ドメスティック・バイオレンス(DV)などが離婚原因の場合、
その事実が立証されるならば、精神的苦痛を受けたものと判断され、離婚や慰謝料の請 求も可能となる。

 

ワイドショー等で、有名人が離婚する際「慰謝料〇〇億円」の報道を聞くが、
これは財産 分与・慰謝料・養育費の総額を報道している場合が多く、慰謝料の本来の意味とは違う。
世間一般では財産分与・慰謝料・養育費の全てを「慰謝料」と呼ぶケースが多い。

 

<親権と養育費>

 

離婚に際して、未成年の子が居る場合は親権者を決めることが必要であり(民法第819条)、 養育費の問題もあります。
養育費に関しては月平均子供1人につき、2~4万円、2人以上の場合は4~6万円とい う統計がでています。

 

養育費とは?

 

衣食住の費用、教育費、医療費など、子供を養い育てるために必要な費用で、子供が未成 熟な状態が終わるまでの期間について定められる。
具体的に、資力、学歴、生活レベルなど の家庭環境を考慮して決める。

 

離婚により夫婦の関係が解消されても、親子関係は一生続き、親は子供を扶養する義務が ある。
従って、親権者でなく、子供と生活しない親にも子供の養育費分担の義務がある。

 

決められた養育費も、物価上昇・進学による教育費の増加、リストラ等による収入減など、 その後の事情が変わると、
これに応じ、その額や支払方法の変更を請求することができる場 合がある。

 

 

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