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浮気・不倫調査について

【大阪の探偵 不倫調査】大阪の女性必見!浮気の慰謝料の請求の期限はいつまでなの?

夫の浮気

 

夫の浮気が判明して離婚の準備を進めている方へ、今は忙しいからといって慰謝料請求を後回しにしていませんか?
慰謝料請求権にも時効があることを知っていますか?
今回は、慰謝料請求の期限についてご紹介します。

 

□慰謝料の時効
浮気や不倫の被害に遭った際の慰謝料は時効があるので、その具体的な期間を解説します。

 

・被害者が配偶者の不貞行為の事実を知ってから3年間
・配偶者が浮気相手との不貞関係が始まって20年間

 

上記の期間を過ぎると、慰謝料請求の権利が消滅します。
しかし、浮気相手の顔は知っているけど、名前や住所までは分からないといった場合は、上記の事実を知った期間は開始されていません。
そのため、慰謝料を請求できる可能性もあります。
しかし、不貞行為の事実を知らなかった場合でも、開始から20年が経過している場合は請求することができません。

 

□慰謝料の時効を止めるには
時効は特定の理由があると中断することができます。
その時効を中断することができる場合について解説します。

 

*債務承認
債務承認とは相手が慰謝料を払うことを認めることです。
しかし、これには口頭だけではなく、書面として残しておく必要があります。
慰謝料を支払うこと共に、日付と捺印をすることで、示談書を作成する際に、債務承認として認められます。

 

*裁判を起こす
一度裁判を起こしてしまえば、裁判中に時効が経過したとしても時効は成立されません。
本来ならば3年間の期間から、判決が確定してから10年間に延長されます。
債務承認は相手が認めなければ中断できませんが、裁判上の請求なら相手の承認なしに時効を一時的に止めることが可能です。
もし、時効消滅期間が迫っている場合は、内容証明郵便を送付して相手に請求しておけば、一次的に時効が止まるといった方法も有効です。

 

□他にも気を付けるべきポイント
ただ時効にさえ気を付けておけば、後から慰謝料が請求できると安心してはいけません。
不倫関係が解消し、時間が経つにつれて、事実関係や証拠があやふやになることがあります。
そのような状況になる前に、できるだけ早く慰謝料請求の手続きを進めましょう。

 

 

経験豊富な女性相談員が色々とご相談に応じさせていただきます。
女性にしかいいにくいこともお気軽にご相談ください!

 

 

 

総合探偵社ガルエージェンシー

□まとめ
今回は慰謝料が請求できる期限とその他のポイントについて解説しました。
もし、慰謝料請求を検討されている方は、この記事を参考に、どのくらい期間が経っているのかを確認してみてください。
もし、すぐに請求しないのであれば早急に、中断する手続きを行うことをおすすめします。

 

 

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