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浮気・不倫調査について

【大阪の探偵が解説】証拠じゃない!?知っておきたい浮気調査において証拠にならないもの

浮気調査

 

「最近、夫の帰りが遅い。もしかしたら浮気しているのかもしれない」
「探偵に浮気調査を依頼してみたいけど、どういったものが証拠になるのかな」
こういった不安や疑問をお持ちの方は、いらっしゃいませんか?
配偶者が浮気しているかもしれないと、証拠をつかもうとする方は少なくありません。
しかし中には、集めたのはいいけれど裁判や調停において浮気の証拠とならないものだったというケースも。
できるだけそういったことは避けたいものですよね。
そこで今回は、探偵に浮気調査を依頼しようと考えている方に向けて、証拠になるものとならないものについてご紹介します。

 

 

□証拠の重要性について

 

浮気が発覚してから、裁判で不貞行為を理由として離婚を求める場合、原告(請求する側)が被告(配偶者)と相手異性との「性行為の存在を確認もしくは推認できる証拠」を提示しなければなりません。
そしてパートナーに不貞行為があったことを立証しなければならないのです。
そのため、反対に証拠が不十分であれば、憶測や推測と判断されてしまい、離婚が認められない可能性もあります。
また、離婚の際の慰謝料や財産分与、養育費や親権といった事柄を有利にすすめていくためにも、不貞行為の証拠が必須となります。
では、証拠となりうるものには、具体的にどういったものがあるのでしょうか?

 

 

□証拠となりうるもの

 

*写真、動画

最も確実な証拠となりうるのは、やはり写真や動画です。
ただし、たとえば配偶者が異性と何度もラブホテルに出入りしている場面を納めた写真であれば証拠として十分ですが、単純に異性と2人で旅行している写真や動画の場合では、性行為があったことを証明するのが難しいことは知っておきましょう。

 

*録音テープ
自宅に録音機を設置し、夫婦の会話という条件の下、配偶者が不貞事実を認める内容を録音した場合は証拠として認められます。
しかし、電話の通話を盗聴した場合は、人権の侵害とみなされて証拠として認められない可能性があるため、注意しましょう。

 

*メールやチャットアプリの履歴
メールやチャットアプリの内容を証拠とすることは、非常に難しいです。
「性行為の存在を確認もしくは推認できる」内容のものである可能性が低く、また偽装も簡単にできるため、必然的にその証拠能力は低くなってしまいます。
しかし、配偶者が調停や裁判の場で不貞の事実を認めた場合、こういったものも証拠になります。

 

 

□その他の証拠

 

その他には、主に以下のものが挙げられます。

 

・第三者の証言
・浮気相手からの手紙やプレゼント
・浮気相手との宿泊先の領収書

 

こういったものは客観的な証明として重要になるため、コピーしておきましょう。

 

総合探偵社ガルエージェンシー

 

□まとめ

 

今回は、探偵に浮気調査を依頼しようと考えている方に向けて、証拠になるものとならないものについてご紹介しました。
ぜひ今回の記事を参考に、証拠となるものを集めるようにしてください。
一方で、自分で確実な証拠をつかむことは、大変難しいです。
また、わざとではなかったとしても、法を犯してしまう恐れも十分あります。
そのようなことに不安がある方は、調査のプロである探偵への依頼も検討してはいかがでしょうか。
当社では、長年の経験を基に浮気調査を行っています。
万が一、浮気をされてしまった場合には、証拠を押さえることが何よりも重要です。
気になった方は、一度お気軽にご相談ください。

 

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